問題電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)において、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとする者が登録を受ける相手方として、正しいものはどれか。
- a経済産業大臣
- b経済産業局長及び関係市町村長
- c主たる営業所の所在地を管轄する都道府県知事
- d全ての営業所の所在地を管轄するそれぞれの都道府県知事
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正解:a. 経済産業大臣
電気工事業法では、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置する場合は経済産業大臣の登録を、一の都道府県の区域内のみに営業所を設置する場合はその都道府県知事の登録を受けると定められている。主たる営業所の知事のみ、あるいは各営業所ごとに各知事の登録を受けるとする記述は、いずれも法の定める区分と異なるため誤り。経済産業局長及び市町村長を登録権者とする記述も、そのような規定は存在しないため誤り。
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