問題出力30kWの太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物に該当するもの)に係る電気工事の作業に関する記述として、正しいものはどれか。
- a自家用電気工作物として扱われるため、第一種電気工事士免状を有する者でなければ作業に従事できない。
- b特殊電気工事に該当するため、特種電気工事資格者認定証が必要である。
- c小規模事業用電気工作物は一般用電気工作物等に含まれるため、第二種電気工事士免状を有する者が作業に従事できる。
- d電気工事士法の適用を受けないため、無資格者が自由に作業に従事できる。
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正解:c. 小規模事業用電気工作物は一般用電気工作物等に含まれるため、第二種電気工事士免状を有する者が作業に従事できる。
2023年3月施行の制度改正により、出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び出力20kW未満の風力発電設備は「小規模事業用電気工作物」とされ、電気工事士法上は一般用電気工作物と併せて「一般用電気工作物等」として扱われる。したがって第二種電気工事士免状で作業に従事できる。第一種でなければ従事できないとする記述、特殊電気工事に当たるとする記述はいずれも区分の理解が誤りである。無資格で自由に作業できるとする記述も、法の適用対象であるから誤り。
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