問題電気工事士法施行令に定める「軽微な工事」(電気工事士でなくても行うことができる工事)に該当するものとして、正しいものはどれか。
- a電線管を曲げ、又は電線管相互及び電線管とボックスとをねじ切りにより接続する工事
- b接地極を地面に埋設し、接地極に接地線を取り付け、又は接地線相互を接続する工事
- c低圧の配電盤を造営材に取り付け、その配電盤に電線を接続し、又は取り外す工事
- d電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
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正解:d. 電圧600V以下で使用する電力量計、電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
電圧600V以下で使用する電力量計・電流制限器・ヒューズの取付け又は取外しは、電気工事士法施行令に列挙された軽微な工事であり、電気工事士でなくても行える。ほかに、二次電圧36V以下の小型変圧器の二次側配線工事、電線を支持する柱等の設置、地中電線用の暗渠や管の設置などが軽微な工事に含まれる。電線管の曲げ加工及び電線管相互の接続、配電盤の造営材への取付け、接地極の埋設と接地線相互の接続は、いずれも電気工事士でなければ従事できない作業であるため誤り。
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