ボイラー室の氏名掲示義務

二級ボイラー技士関係法令」の練習問題 問29(全36問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は二級ボイラー技士のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題ボイラー室における掲示に関する次の記述のうち、ボイラー則上、正しいものはどれか。

  1. aボイラー室その他ボイラーを設置する場所には、取扱作業主任者の氏名を掲示しなければならない。
  2. b取扱作業主任者の氏名の掲示は、事業者の任意によるものであり、義務ではない。
  3. c取扱作業主任者の氏名は、労働基準監督署の掲示板に掲示すれば足り、ボイラー室への掲示は不要である。
  4. d取扱作業主任者の氏名は、検査証の有効期間が満了するまでの間のみ掲示すればよい。
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正解:a. ボイラー室その他ボイラーを設置する場所には、取扱作業主任者の氏名を掲示しなければならない。

事業者はボイラー取扱作業主任者を選任したときは、その氏名をボイラー室その他ボイラーを設置する場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。任意とする記述は義務に反し誤りである。監督署の掲示板への掲示で足りるとする記述も設置場所への掲示という趣旨に反し誤りである。掲示は主任者選任中継続して行うべきものであり検査証の有効期間に連動する規定ではないため、この記述も誤りである。

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