問題移動式ボイラーの設置に関する届出について、ボイラー則上、正しいものはどれか。
- a移動式ボイラーは、設置場所が一定しないことから、いかなる場合であっても所轄労働基準監督署長に対し設置に関する届出や報告書の提出を行う必要はない。
- b移動式ボイラーの設置に関する届出は、書面によることを要せず、使用者本人が所轄労働基準監督署長に対して口頭で申告するのみで足りるとされている。
- c移動式ボイラーを設置しようとする者は、通常のボイラー設置届とは別に定められた様式により、所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出しなければならない。
- d移動式ボイラーであっても、固定式のボイラーと全く同一の様式及び手続によるボイラー設置届を、その都度所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
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正解:c. 移動式ボイラーを設置しようとする者は、通常のボイラー設置届とは別に定められた様式により、所轄労働基準監督署長に設置報告書を提出しなければならない。
移動式ボイラーは設置場所を移動する特性上、固定式ボイラーの設置届とは異なる様式が定められており、事業者はこれにより所轄労働基準監督署長に設置報告を行う必要がある。届出が一切不要とする記述は誤りである。固定式と全く同一の様式・手続とする記述も移動式特有の様式が定められている点に反し誤りである。届出は所定の書面による報告であり、口頭のみで足りるとする記述も誤りである。
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