破裂等事故発生時の報告義務

二級ボイラー技士関係法令」の練習問題 問34(全36問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は二級ボイラー技士のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題ボイラーについて破裂等の事故が発生した場合の報告に関する次の記述のうち、法令上、正しいものはどれか。

  1. aボイラーの事故報告先は、所轄労働基準監督署長ではなく、ボイラー検査を行った登録性能検査機関である。
  2. bボイラーの事故報告は、事業者の任意による届出であり、義務ではない。
  3. cボイラーについて破裂等の事故が発生したときは、事業者は遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  4. dボイラーの事故については、翌年の性能検査の際に併せて報告すれば足りる。
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正解:c. ボイラーについて破裂等の事故が発生したときは、事業者は遅滞なく、所定の様式による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

ボイラーの破裂、煙道ガスの爆発又はこれらに準ずる事故が発生したときは、労働安全衛生規則第96条第1項第2号により、事業者は遅滞なく、様式第22号による報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない(この事故報告はボイラー則ではなく安衛則が定めている)。翌年の性能検査時にまとめて報告すればよいとする記述は「遅滞なく」の趣旨に反し誤りである。事故報告は義務であり任意の届出ではないため誤りである。報告先は所轄労働基準監督署長であって検査を行った登録性能検査機関ではないため、この記述も誤りである。

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