問題ボイラーの変更に関する次の記述のうち、ボイラー則上、正しいものはどれか。
- a胴や炉筒等に変更を加えた事業者は、あらかじめ変更届を所轄労働基準監督署長に提出すれば足り、変更後に変更検査を受ける必要はないものとされている
- bボイラーの給水ポンプを同一性能のものに取り替える場合であっても、必ず所轄労働基準監督署長に変更届を提出しなければならず、届出を要しない部分はない
- c胴や炉筒等に変更を加えようとする事業者が工事開始の日の30日前までに提出する変更届の提出先は、所轄の労働基準監督署長ではなく都道府県知事である
- d胴・炉筒・火室・鏡板・附属設備等に変更を加えようとする事業者は、変更届を工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
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正解:d. 胴・炉筒・火室・鏡板・附属設備等に変更を加えようとする事業者は、変更届を工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長に提出しなければならない
ボイラー則第41条により、胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・管板・管寄せ・ステー、附属設備(過熱器・節炭器)、燃焼装置、据付基礎に変更を加える場合は、変更届を工事開始の日の30日前までに所轄労働基準監督署長へ提出する。給水ポンプ単体の取替えはこれらの主要部分に当たらず『必ず必要』は誤り。変更後は原則として変更検査を受ける(第42条)ため誤り。提出先は労基署長であり知事は誤り。
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