事業系廃棄物の区分に関する知識

ビル管理士清掃」の練習問題 問11(全31問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方はビル管理士のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)における廃棄物の区分に関する記述として、最も不適当なものはどれか。

  1. a産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた種類のものをいう。
  2. b建築物内の飲食店から出る厨芥(生ごみ)は、産業廃棄物として処理しなければならない。
  3. c事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、産業廃棄物に該当しないものは事業系一般廃棄物となる。
  4. d一般のオフィスビルから排出される紙くずは、業種の指定がないため事業系一般廃棄物に区分される。
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正解:b. 建築物内の飲食店から出る厨芥(生ごみ)は、産業廃棄物として処理しなければならない。

誤りはb。飲食店の厨芥(生ごみ)は「動植物性残さ」だが、これが産業廃棄物になるのは食料品・医薬品・香料製造業など特定業種に限られ、飲食店の生ごみは事業系一般廃棄物である。aは産業廃棄物の定義、cは事業系一般廃棄物の位置づけ、dは紙くずが業種指定(建設・製紙・製本印刷等)以外では一般廃棄物になる点で、いずれも正しい。

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