問題廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)における廃棄物の区分に関する記述として、最も不適当なものはどれか。
- a産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物処理法で定められた種類のものをいう。
- b建築物内の飲食店から出る厨芥(生ごみ)は、産業廃棄物として処理しなければならない。
- c事業活動に伴って生じた廃棄物であっても、産業廃棄物に該当しないものは事業系一般廃棄物となる。
- d一般のオフィスビルから排出される紙くずは、業種の指定がないため事業系一般廃棄物に区分される。
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正解:b. 建築物内の飲食店から出る厨芥(生ごみ)は、産業廃棄物として処理しなければならない。
誤りはb。飲食店の厨芥(生ごみ)は「動植物性残さ」だが、これが産業廃棄物になるのは食料品・医薬品・香料製造業など特定業種に限られ、飲食店の生ごみは事業系一般廃棄物である。aは産業廃棄物の定義、cは事業系一般廃棄物の位置づけ、dは紙くずが業種指定(建設・製紙・製本印刷等)以外では一般廃棄物になる点で、いずれも正しい。