問題建築物衛生法に定める特定建築物の特定用途に該当しないものはどれか。
- a図書館
- b博物館
- c公衆浴場
- d集会場
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正解:c. 公衆浴場
特定用途は興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館である。図書館・博物館・集会場はいずれも特定用途に該当する。公衆浴場はこれに含まれておらず、面積要件を満たしても特定建築物とはならないため、該当しないものは公衆浴場である。
ビル管理士「建築物衛生行政概論」の練習問題 問22(全37問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方はビル管理士のドリルへ。
問題データ最終更新 2026-07-30
正解:c. 公衆浴場
特定用途は興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館である。図書館・博物館・集会場はいずれも特定用途に該当する。公衆浴場はこれに含まれておらず、面積要件を満たしても特定建築物とはならないため、該当しないものは公衆浴場である。
実施団体:公益財団法人 日本建築衛生管理教育センター。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。