問題建築物衛生法に基づき登録を受けることができる事業(登録営業)として、定められていないものはどれか。
- a建築物清掃業
- b建築物空気環境測定業
- c建築物排水管清掃業
- d建築物警備業
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正解:d. 建築物警備業
登録事業は、建築物清掃業・空気環境測定業・空気調和用ダクト清掃業・飲料水水質検査業・飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ昆虫等防除業・環境衛生総合管理業の8業種である。建築物清掃業・空気環境測定業・排水管清掃業はいずれも登録対象で正しい。建築物警備業は建築物衛生法の登録事業に含まれず(警備は警備業法の管轄)、これが『定められていないもの』である。