建築物衛生法の登録営業種別

ビル管理士建築物衛生行政概論」の練習問題 問24(全37問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方はビル管理士のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題建築物衛生法に基づき登録を受けることができる事業(登録営業)として、定められていないものはどれか。

  1. a建築物清掃業
  2. b建築物空気環境測定業
  3. c建築物排水管清掃業
  4. d建築物警備業
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正解:d. 建築物警備業

登録事業は、建築物清掃業・空気環境測定業・空気調和用ダクト清掃業・飲料水水質検査業・飲料水貯水槽清掃業・排水管清掃業・ねずみ昆虫等防除業・環境衛生総合管理業の8業種である。建築物清掃業・空気環境測定業・排水管清掃業はいずれも登録対象で正しい。建築物警備業は建築物衛生法の登録事業に含まれず(警備は警備業法の管轄)、これが『定められていないもの』である。

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