改善命令等の発令権者

ビル管理士建築物衛生行政概論」の練習問題 問23(全37問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方はビル管理士のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題建築物衛生法に基づく改善命令等に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a改善命令は、厚生労働大臣が特定建築物の設計者に対して行う
  2. b都道府県知事は、維持管理が管理基準に従っておらず環境衛生上著しく不適当な事態がある場合、維持管理権原者に対し改善を命じ、又は使用の停止・制限を命ずることができる
  3. c改善命令に先立つ立入検査は、警察官が行うこととされている
  4. d改善命令の対象となるのは、罰金を支払わなかった場合に限られる
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正解:b. 都道府県知事は、維持管理が管理基準に従っておらず環境衛生上著しく不適当な事態がある場合、維持管理権原者に対し改善を命じ、又は使用の停止・制限を命ずることができる

都道府県知事(保健所を設置する市・特別区はその長)は、特定建築物の維持管理が管理基準に従って行われておらず、人の健康を損なうおそれ等の環境衛生上著しく不適当な事態がある場合、維持管理権原者に対して改善命令や使用の停止・制限を命ずることができるため1が正しい。命令権者は都道府県知事等であり厚生労働大臣や設計者ではないため0は誤り。立入検査は都道府県知事の職員(環境衛生監視員)が行うもので警察官ではないため2は誤り。改善命令は罰金の未払いを要件とせず、著しく不適当な事態の存在を要件とするため3も誤り。

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