問題建築物衛生法に基づく改善命令等に関する記述として、正しいものはどれか。
- a特定建築物に対する改善命令は、都道府県知事ではなく厚生労働大臣が命令権者となり、その相手方も維持管理権原者ではなく当該特定建築物の設計者に対して行うこととされている
- b都道府県知事は、維持管理が管理基準に従っておらず環境衛生上著しく不適当な事態がある場合、維持管理権原者に対し改善を命じ、又は使用の停止・制限を命ずることができる
- c改善命令を行うに先立って実施される特定建築物への立入検査は、都道府県知事の職員である環境衛生監視員ではなく、所轄の警察署に所属する警察官が行うこととされている
- d改善命令の対象となるのは、建築物環境衛生管理基準に違反して罰金を科された者がその罰金を期限までに支払わなかった場合に限られ、他の維持管理の不備は対象とならない
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正解:b. 都道府県知事は、維持管理が管理基準に従っておらず環境衛生上著しく不適当な事態がある場合、維持管理権原者に対し改善を命じ、又は使用の停止・制限を命ずることができる
都道府県知事(保健所を設置する市・特別区はその長)は、特定建築物の維持管理が管理基準に従って行われておらず、人の健康を損なうおそれ等の環境衛生上著しく不適当な事態がある場合、維持管理権原者に対して改善命令や使用の停止・制限を命ずることができるため、都道府県知事が維持管理権原者に改善や使用の停止・制限を命じ得るとする記述が正しい。命令権者は都道府県知事等であり厚生労働大臣や設計者ではないため、厚生労働大臣が設計者に対して行うとする記述は誤り。立入検査は都道府県知事の職員(環境衛生監視員)が行うもので警察官ではないため、警察官が行うこととされているとする記述は誤り。改善命令は罰金の未払いを要件とせず、著しく不適当な事態の存在を要件とするため、罰金を支払わなかった場合に限られるとする記述も誤り。
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