特定建築物非該当時の届出義務

ビル管理士建築物衛生行政概論」の練習問題 問8(全37問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方はビル管理士のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題建築物衛生法(ビル管法)に基づく特定建築物の届出について、誤っているものはどれか。

  1. a届出は、当該建築物が特定建築物に該当することとなった日から1か月以内に行わなければならない
  2. b届出先は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)である
  3. c特定建築物に該当しなくなったときは、あらためて届け出る必要はない
  4. d届出事項に変更が生じたときも、1か月以内に届け出なければならない
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正解:c. 特定建築物に該当しなくなったときは、あらためて届け出る必要はない

誤りは3。特定建築物に該当しなくなったとき(用途変更・面積減少・取壊し等)も、その日から1か月以内の届出が必要で「届出不要」ではない。1は新規該当時の期限(1か月以内)で正しい。2の届出先区分(知事/保健所設置市長/特別区長)も正しい。4の変更届も同じく1か月以内で正しい。届出は該当・変更・消滅のいずれも義務である点が狙い。

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