問題建築物衛生法(ビル管法)に基づく特定建築物の届出について、誤っているものはどれか。
- a届出は、当該建築物が特定建築物に該当することとなった日から1か月以内に行わなければならない
- b届出先は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長)である
- c特定建築物に該当しなくなったときは、あらためて届け出る必要はない
- d届出事項に変更が生じたときも、1か月以内に届け出なければならない
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正解:c. 特定建築物に該当しなくなったときは、あらためて届け出る必要はない
誤りは3。特定建築物に該当しなくなったとき(用途変更・面積減少・取壊し等)も、その日から1か月以内の届出が必要で「届出不要」ではない。1は新規該当時の期限(1か月以内)で正しい。2の届出先区分(知事/保健所設置市長/特別区長)も正しい。4の変更届も同じく1か月以内で正しい。届出は該当・変更・消滅のいずれも義務である点が狙い。