問題電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)により登録電気工事業者に義務づけられている事項として、誤っているものはどれか。
- a一般用電気工作物等の工事のみを行う営業所ごとに、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計を備え付けること
- b営業所及び電気工事の施工場所ごとに、氏名又は名称・登録番号等を記載した標識を掲げること
- c営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに定められた事項を記載し、記載の日から5年間保存すること
- d電気工事の施工場所ごとに電気主任技術者を選任し、その旨を届け出ること
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正解:d. 電気工事の施工場所ごとに電気主任技術者を選任し、その旨を届け出ること
電気主任技術者の選任・届出は電気事業法に基づく設置者側の義務であって、電気工事業者に課された義務ではないため、選択肢4が誤り(=正解)。選択肢1の器具の備付け、選択肢2の標識の掲示、選択肢3の帳簿の備付け・記載・5年間保存は、いずれも電気工事業法および同施行規則が定める登録電気工事業者の義務であり正しい。標識は営業所だけでなく施工場所ごとにも掲げる点、帳簿の保存期間が5年である点が要点。