問題電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)により登録電気工事業者に義務づけられている事項として、誤っているものはどれか。
- a営業所及び電気工事の施工場所ごとに、氏名又は名称・登録番号等を記載した標識を掲げること
- b営業所ごとに帳簿を備え、電気工事ごとに定められた事項を記載し、記載の日から5年間保存すること
- c一般用電気工作物等の工事のみを行う営業所ごとに、絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計を備え付けること
- d電気工事の施工場所ごとに電気主任技術者を選任し、その旨を届け出ること
答えと解説を見る
正解:d. 電気工事の施工場所ごとに電気主任技術者を選任し、その旨を届け出ること
電気主任技術者の選任・届出は電気事業法に基づく設置者側の義務であって、電気工事業者に課された義務ではないため、施工場所ごとに電気主任技術者を選任し届け出るとする記述が誤り(=正解)。絶縁抵抗計・接地抵抗計・回路計の備付け、氏名又は名称・登録番号等を記載した標識の掲示、帳簿の備付け・記載・5年間保存は、いずれも電気工事業法および同施行規則が定める登録電気工事業者の義務であり正しい。標識は営業所だけでなく施工場所ごとにも掲げる点、帳簿の保存期間が5年である点が要点。
広告体系的に対策するなら第二種電気工事士の対策講座(SAT)を見る →![]()
広告学科の先の技能試験に備えるなら電光石火の第2種電気工事士技能試験セット →![]()