問題電気事業法上、一般用電気工作物に該当するものはどれか。(小出力発電設備は設置していないものとする)
- a低圧(600V以下)で受電し、その受電の場所と同一構内で使用する電気工作物
- b高圧(6600V)で受電する工場の電気工作物
- c最大電力が500kWの需要設備
- d電気事業用の変電所
答えと解説を見る
正解:a. 低圧(600V以下)で受電し、その受電の場所と同一構内で使用する電気工作物
一般用電気工作物は、600V以下の低圧で受電し、その受電場所と同一構内で使用する電気工作物(一般住宅や小規模店舗等)を指す。高圧6600Vで受電する設備や大規模需要設備、電気事業用の変電所は自家用または事業用電気工作物であり、一般用には該当しない。