一般用電気工作物の該当条件

第二種電気工事士(筆記)保安に関する法令」の練習問題 問3(全34問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は第二種電気工事士(筆記)のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-07-30

問題電気事業法上、一般用電気工作物に該当するものはどれか。(小出力発電設備は設置していないものとする)

  1. a低圧(600V以下)で受電し、その受電の場所と同一構内で使用する電気工作物
  2. b高圧(6600V)で受電する工場の電気工作物
  3. c最大電力が500kWの需要設備
  4. d電気事業用の変電所
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正解:a. 低圧(600V以下)で受電し、その受電の場所と同一構内で使用する電気工作物

一般用電気工作物は、600V以下の低圧で受電し、その受電場所と同一構内で使用する電気工作物(一般住宅や小規模店舗等)を指す。高圧6600Vで受電する設備や大規模需要設備、電気事業用の変電所は自家用または事業用電気工作物であり、一般用には該当しない。

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