問題高圧又は特別高圧の機械器具等を施設する発電所又は変電所等における、取扱者以外の者の立入りを防止する措置に関する記述として、誤っているものはどれか。
- a地表面とさく、へい等の下端との間隔は、15cm以下とすること。
- bさく、へい等を設け、その高さは2m以上とすること。
- c出入口に立入りを禁止する旨を表示すれば、施錠装置その他の出入りを制限する措置を講じる必要はない。
- d特別高圧の機械器具等を施設する場合、さく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、使用電圧に応じた規定値以上とすること。
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正解:c. 出入口に立入りを禁止する旨を表示すれば、施錠装置その他の出入りを制限する措置を講じる必要はない。
立入禁止の表示に加えて、出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じることが求められているため、表示だけでよいとする記述は誤り。さく、へい等の高さを2m以上とすること、地表面とさく、へい等の下端との間隔を15cm以下とすること、特別高圧では高さと充電部分までの距離との和を使用電圧に応じた値以上とすることは、いずれも規定どおりで正しい。
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