問題電気工事業法において、一般用電気工事のみの業務を行う営業所に備え付けなければならない器具の組合せとして、正しいものはどれか。
- a絶縁抵抗計、接地抵抗計、高圧の充電の有無を確認できる高圧検電器
- b絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
- c接地抵抗計、低圧検電器、電路に商用周波の試験電圧を加える絶縁耐力試験装置
- d絶縁抵抗計、保護継電器の動作特性を試験する継電器試験装置、絶縁耐力試験装置
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正解:b. 絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計
一般用電気工事のみの業務を行う営業所には、絶縁抵抗計、接地抵抗計、抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計の3種を備えなければならない。高圧検電器、低圧検電器、継電器試験装置、絶縁耐力試験装置は、自家用電気工事の業務を行う営業所に追加で要求される器具であり、一般用電気工事のみの営業所の必須器具ではないため、これらを含む組合せは誤りである。なお継電器試験装置及び絶縁耐力試験装置は、必要なときに使用し得る措置を講じていればよい。
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