自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う電気工事業を営もう…

電験三種法規:関係法規」の練習問題 問16(全25問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は電験三種のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う電気工事業を営もうとする者に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. aその事業を開始しようとする日の10日前までに、経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
  2. b登録も通知も要せず、営業所ごとの届出を行うことなく自由に事業を開始することができる。
  3. c事業を開始した日から30日以内に、営業所の所在地を管轄する経済産業大臣に届け出なければならない。
  4. d営業所ごとに主任電気工事士を置き、登録電気工事業者としての登録を受けなければならない。
答えと解説を見る

正解:a. その事業を開始しようとする日の10日前までに、経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う電気工事業者は「通知電気工事業者」と呼ばれ、登録ではなく通知の手続によることとされ、事業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地に応じて経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。登録を要するのは一般用電気工事を行う電気工事業者であるため誤り。事業開始後30日以内の届出は電気用品安全法における電気用品製造・輸入事業の届出の規定であり、混同したものであるから誤り。手続不要とする記述も明らかに誤りである。

広告体系的に対策するなら電験三種の受験対策講習会(能セン)を見る

電験三種を4択ドリルで演習する →本番形式・分野別・ミックスから選べます(無料)
法規:関係法規」の他の問題
電験三種 の勉強法・過去問ガイド

実施団体:一般財団法人 電気技術者試験センター。受験資格・試験日程・受験料など変動する情報は、必ず公式サイトでご確認ください。