問題自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う電気工事業を営もうとする者に関する記述として、正しいものはどれか。
- aその事業を開始しようとする日の10日前までに、経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
- b登録も通知も要せず、営業所ごとの届出を行うことなく自由に事業を開始することができる。
- c事業を開始した日から30日以内に、営業所の所在地を管轄する経済産業大臣に届け出なければならない。
- d営業所ごとに主任電気工事士を置き、登録電気工事業者としての登録を受けなければならない。
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正解:a. その事業を開始しようとする日の10日前までに、経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。
自家用電気工作物に係る電気工事のみを行う電気工事業者は「通知電気工事業者」と呼ばれ、登録ではなく通知の手続によることとされ、事業を開始しようとする日の10日前までに、営業所の所在地に応じて経済産業大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。登録を要するのは一般用電気工事を行う電気工事業者であるため誤り。事業開始後30日以内の届出は電気用品安全法における電気用品製造・輸入事業の届出の規定であり、混同したものであるから誤り。手続不要とする記述も明らかに誤りである。
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