電気関係報告規則に基づき、自家用電気工作物の設置者が事故報…

電験三種法規:電気事業法」の練習問題 問38(全46問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は電験三種のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題電気関係報告規則に基づき、自家用電気工作物の設置者が事故報告を行う相手方として、原則として正しいものはどれか。

  1. a電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長
  2. b電気工作物が設置されている市町村の長
  3. c電気工作物が設置されている都道府県の知事
  4. d電気の供給を受けている一般送配電事業者
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正解:a. 電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長

自家用電気工作物に係る事故報告は、原則としてその電気工作物の設置の場所を管轄する産業保安監督部長に対して行うこととされているため、これが正しい。市町村長や都道府県知事とする記述は、電気工作物の保安規制が国の産業保安行政として行われており、地方公共団体の長が報告先とされていないため誤り。一般送配電事業者とする記述は、波及事故の際の連絡先とはなり得るが法令上の事故報告の相手方ではないため誤りである。

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