問題電気関係報告規則における感電等による死傷事故の報告に関する記述として、正しいものはどれか。
- a感電による死傷事故のうち、電気工作物の設置者の従業員が被災した場合に限り報告の対象となり、一般公衆や工事請負人が被災した場合は対象とならない。
- b感電により人が負傷した場合は、通院の要否や入院の有無など負傷の程度にかかわらず、すべて事故報告の対象となり、速報を行わなければならない。
- c感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作等により人が死傷した事故であって、死亡又は病院等に入院した場合が報告の対象となる。
- d感電等による事故のうち死亡事故のみが報告の対象であり、入院を要する負傷であっても死亡に至らなければ報告の対象とはならず、記録の保存だけでよい。
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正解:c. 感電又は電気工作物の破損若しくは電気工作物の誤操作等により人が死傷した事故であって、死亡又は病院等に入院した場合が報告の対象となる。
死傷事故の報告は、感電又は電気工作物の破損若しくは誤操作等により人が死傷した事故のうち、死亡した場合又は病院等に入院した場合が対象とされているため、この内容の記述が正しい。程度にかかわらずすべて対象とする記述は、入院を要しない軽微な負傷まで含めており誤り。死亡事故のみが対象とする記述は、入院を要する負傷事故も含まれるため誤り。被災者が設置者の従業員に限られるとする記述も、被災者の身分を問わないため誤りである。
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