問題自家用電気工作物に係る事故報告に関する記述として、誤っているものはどれか。
- a自家用電気工作物の主要なものが破損したことにより、その電気工作物の運転が停止し、又は使用することが不可能となった事故は、電気関係報告規則に基づく報告の対象となる。
- b自家用電気工作物の破損又は誤操作若しくは操作しなかったことにより、他の者に電気の供給の支障を生じさせた事故は、事故の発生を知った時から24時間以内に速報すべき報告の対象となる。
- c自家用電気工作物の破損又は電気の使用に伴い、他の物件に損傷を与え、又はその機能を低下させた電気火災事故は、電気関係報告規則に基づき所轄産業保安監督部長への報告の対象となる。
- d自家用電気工作物の破損により他の者への電気の供給に支障を生じさせたいわゆる波及事故は、一般送配電事業者が報告すべきものであり、自家用電気工作物の設置者は報告を要しない。
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正解:d. 自家用電気工作物の破損により他の者への電気の供給に支障を生じさせたいわゆる波及事故は、一般送配電事業者が報告すべきものであり、自家用電気工作物の設置者は報告を要しない。
波及事故について自家用電気工作物の設置者が報告を要しないとする記述は、他の者への供給支障を生じさせた事故が設置者自身の報告義務の対象とされていることに反するため誤りであり、これが正解となる。破損や誤操作等により他の者への供給に支障を生じさせた事故が報告対象となるとする記述、電気火災事故が報告対象となるとする記述、主要な電気工作物の破損事故が報告対象となるとする記述は、いずれも規則の定めどおりで正しい。
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