問題電気事業法における電気工作物の区分に関する記述として、正しいものはどれか。
- a自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物であって、一般送配電事業者が設置するものをいう。
- b一般用電気工作物は事業用電気工作物の一種であり、その設置者には保安規程の届出が義務付けられている。
- c電気工作物は一般用電気工作物と自家用電気工作物の二つに区分され、事業用電気工作物という区分はない。
- d事業用電気工作物とは一般用電気工作物以外の電気工作物をいい、自家用電気工作物はこれに含まれる。
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正解:d. 事業用電気工作物とは一般用電気工作物以外の電気工作物をいい、自家用電気工作物はこれに含まれる。
電気事業法では電気工作物をまず一般用電気工作物と事業用電気工作物に大別し、事業用電気工作物はさらに電気事業の用に供する電気工作物と自家用電気工作物に分かれる。したがって事業用電気工作物が一般用電気工作物以外のものであり自家用電気工作物を含むとする記述が正しい。自家用電気工作物を電気事業の用に供するものとする記述は、自家用が電気事業用以外のものである点で誤り。一般用電気工作物を事業用の一種とする記述は両者が並列の区分である点で誤り。二区分とする記述も、事業用の下に自家用が位置する階層関係を捉えていない点で誤り。なお小規模事業用電気工作物は事業用電気工作物に含まれるが、電気工事士法などでは一般用電気工作物と合わせて「一般用電気工作物等」と呼ばれるため、「一般用電気工作物」と「一般用電気工作物等」は別の範囲を指す点に注意する。
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