問題主任技術者免状の交付を受けていない者を、自家用電気工作物の主任技術者として選任しようとする場合の手続として、正しいものはどれか。
- a主務大臣に申請して主任技術者免状の交付を受けなければならない。
- bあらかじめ主務大臣の許可を受けなければならない。
- c電気工事士免状を有していれば、特段の手続は不要である。
- d選任した後、遅滞なく主務大臣に届け出れば足りる。
答えと解説を見る
正解:b. あらかじめ主務大臣の許可を受けなければならない。
免状を有しない者を主任技術者に選任することは、主務大臣の許可を受けた場合に限り認められており(いわゆる許可主任技術者)、あらかじめ許可を受けるとする記述が正しい。事後の届出で足りるとする記述は、免状保有者を選任する場合の手続と混同したもので誤り。電気工事士免状は電気工事の作業に従事するための資格であって主任技術者の資格要件を代替しないため誤り。また、この制度は免状の交付を受ける手続ではなく、免状がないまま選任することを個別に許可する制度であるため、免状の交付を受けるとする記述も誤りである。
広告体系的に対策するなら電験三種の受験対策講習会(能セン)を見る →![]()