問題次のうち、自家用電気工作物に該当するものはどれか。ただし、いずれも電気事業の用に供する電気工作物ではないものとする。
- a低圧200Vで受電し、同一構内に出力8kWの燃料電池発電設備を設置した事務所の電気設備
- b低圧200Vで受電し、同一構内に出力5kWの太陽電池発電設備を設置した店舗の電気設備
- c高圧6600Vで受電する工場の受電設備及び構内配線
- d低圧100Vで受電し、発電設備を設置していない一般住宅の屋内配線
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正解:c. 高圧6600Vで受電する工場の受電設備及び構内配線
自家用電気工作物とは、電気事業の用に供する電気工作物及び一般用電気工作物等以外の電気工作物をいう。高圧6600Vで受電する工場の設備は受電電圧が600Vを超えるため一般用電気工作物の要件を満たさず、自家用電気工作物に該当するのでこれが正しい。低圧受電で発電設備のない一般住宅は典型的な一般用電気工作物である。出力5kWの太陽電池発電設備、出力8kWの燃料電池発電設備はいずれも小出力発電設備の範囲内であり、低圧受電と併せて一般用電気工作物等にとどまるため、自家用電気工作物には該当しない。
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