電気事業法における「一般用電気工作物」に関する記述として

電験三種法規:電気事業法」の練習問題 問2(全46問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は電験三種のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題電気事業法における「一般用電気工作物」に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a他の者から7000V以下の電圧で受電するものは、受電の場所と同一の構内で電気を使用するかどうかや発電用の電気工作物の有無を問わず、その受電電圧のみによってすべて一般用電気工作物に該当する。
  2. b受電電圧が600V以下であれば、その受電の場所と同一の構内以外の場所にわたる電線路を有していても、また小出力発電設備以外の発電用の電気工作物を設置していても、一般用電気工作物に該当する。
  3. c他の者から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内において電気を使用するための電気工作物であって、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物を同一構内に設置していないものが該当する。
  4. d一般用電気工作物を設置する者は、その使用の開始前に保安規程を定めて主務大臣に届け出るとともに、工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるため電気主任技術者を選任しなければならない。
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正解:c. 他の者から600V以下の電圧で受電し、その受電の場所と同一の構内において電気を使用するための電気工作物であって、小出力発電設備以外の発電用の電気工作物を同一構内に設置していないものが該当する。

一般用電気工作物は、低圧(600V以下)で受電し、受電場所と同一構内で電気を使用するものであって、小出力発電設備以外の発電設備を同一構内に設置していないものと定義されており、この記述が正しい。7000V以下の受電をすべて含むとする記述は、高圧受電設備が自家用電気工作物となる点で誤り。構外にわたる電線路を有するものは受電電圧にかかわらず自家用電気工作物となるため誤り。保安規程の作成・届出義務は事業用電気工作物の設置者に課されるもので、一般用電気工作物には及ばない。

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