問題電気事業法に定める電気事業の種類と、その事業を営もうとする者に課される手続の組合せとして、誤っているものはどれか。
- a特定送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣に届け出なければならない。
- b発電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- c一般送配電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
- d小売電気事業を営もうとする者は、経済産業大臣の登録を受けなければならない。
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正解:b. 発電事業を営もうとする者は、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
発電事業を営もうとする者に課されるのは経済産業大臣への「届出」であり、許可を受けなければならないとする記述は誤りである。発電事業は自由化された分野であり、参入規制は届出にとどまる。一方、小売電気事業は需要家保護の観点から登録制、一般送配電事業・送電事業・配電事業はネットワークの独占性と供給義務の重さから許可制、特定送配電事業は届出制とされており、これらの記述はいずれも法の定めどおりで正しい。手続の重さは「許可>登録>届出」の順で整理して覚えるとよい。
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