問題建築物衛生法に基づく雑用水(排水再利用水等)の原水及び水質に関する記述として、正しいものは次のうちどれか。
- a散水、修景又は清掃の用に供する雑用水には、し尿を含む水を原水として用いてはならない
- b散水・修景・清掃用の雑用水には濁度基準がなく、水洗便所用にのみ濁度2度以下が求められる
- c水洗便所の用に供する雑用水は、し尿を含む水を原水として用いてはならない
- d雑用水は、いずれの用途でも大腸菌が検出されてもよい
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正解:a. 散水、修景又は清掃の用に供する雑用水には、し尿を含む水を原水として用いてはならない
散水・修景・清掃の用に供する雑用水は人が接触するおそれがあるため、し尿を含む水を原水として用いてはならず、選択肢1が正しい。濁度2度以下の基準は散水・修景・清掃用に課され、水洗便所用には濁度基準がないため選択肢2は逆で誤り。水洗便所用にはし尿を含む水を原水にできるため選択肢3は誤り。雑用水はいずれの用途でも大腸菌が検出されないことが求められ選択肢4も誤り。