問題内部及び機能の点検を行う際の確認試料(確認ロット)の抜取り方式に関する記述として、正しいものはどれか。
- a内部及び機能の点検では、設置されているすべての消火器について例外なく全数を分解して確認しなければならず、一定の区分ごとにロットを構成して一部を抜き取り良否を判定する方式は認められていない
- b同一の設置場所にある消火器をメーカー別・消火薬剤の種別別・加圧方式別に区分して同一のものを1ロットとし、その中から一定数を抜き取って確認し、その結果によって当該ロット全体の良否を判定する
- c抜取り試験は、消火薬剤の種類や加圧方式による区分を行う必要はなく、設置場所ごとに消火器を1本のみ抜き取って確認すれば足り、その結果をもって当該設置場所の全数の良否を判定してよい
- d抜取り試料は、消火器の種別や加圧方式による区分を行わず、点検実施者が任意に選定した1施設内のすべての消火器をもって1ロットとし、その全数を確認して良否を判定するものとする
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正解:b. 同一の設置場所にある消火器をメーカー別・消火薬剤の種別別・加圧方式別に区分して同一のものを1ロットとし、その中から一定数を抜き取って確認し、その結果によって当該ロット全体の良否を判定する
内部及び機能の点検では、設置されている消火器をメーカー別・消火薬剤の種別別・加圧方式別に区分して同一のものを1ロットとし、製造年の古いものから順に一定数を抜き取って確認し、その結果によって当該ロット全体の良否を判定する。なお、同一製造年であることはロットの作成基準ではない。抜取りによる確認が認められるのは加圧式の粉末消火器と蓄圧式の消火器であり、化学泡消火器などは全数確認となるが、いずれにしても「例外なく全数を分解して確認する」という記述は誤りである。抜取り数はロットの本数等に応じて定められており、種類にかかわらず1本のみで足りるという記述は不正確である。また、任意に選定した1施設内の全消火器を試料とする定めもなく誤りである。
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