問題階段、傾斜路、エレベーターの昇降路などのたて穴部分の警戒区域に関する記述として、正しいものはどれか。
- a水平距離50m以下は同一警戒区域とすることができる
- bたて穴部分は必ず居室部分と同一の警戒区域とする
- cたて穴部分は警戒区域を設定しなくてよい
- dたて穴部分はすべて個別の警戒区域としなければならない
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正解:a. 水平距離50m以下は同一警戒区域とすることができる
階段・傾斜路・エレベーター昇降路・パイプダクト等のたて穴部分は、水平距離50m以下の範囲にあるものを同一の警戒区域とすることができる。すべて個別とする必要はないため誤り。たて穴部分にも警戒区域の設定は必要であるため誤り。たて穴部分は原則として居室部分とは別の警戒区域とするため誤り。
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