問題市町村長等が行う措置命令等に関する記述として、正しいものはどれか。
- a許可を受けずに製造所等の位置・構造・設備を変更した場合であっても、許可の取消しの対象にはならない
- b技術上の基準に適合していない製造所等に対し、市町村長等は措置命令を発することができる
- c危険物保安監督者を定めなかった場合、施設の許可が自動的に無効になる
- d措置命令に従わなくても、罰則の適用を受けることはない
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正解:b. 技術上の基準に適合していない製造所等に対し、市町村長等は措置命令を発することができる
市町村長等は、製造所等の位置・構造・設備が技術上の基準に適合していないと認めるときは、その所有者等に対し基準に適合させるための措置を命ずることができ、技術上の基準に適合していない製造所等に対し市町村長等が措置命令を発することができるとする記述が正しい。措置命令や使用停止命令等に違反した場合は罰則の対象となるため、措置命令に従わなくても罰則の適用を受けることはないとする記述は誤り。許可を受けずに位置・構造・設備を変更する無許可変更は、許可の取消し事由の一つとされているため、無許可で変更しても許可の取消しの対象にはならないとする記述も誤り。危険物保安監督者を定めなかった場合は使用停止命令等の対象となり得るが、それによって許可が自動的に無効になるわけではなく、行政庁の処分を要するため、施設の許可が自動的に無効になるとする記述も誤り。
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