問題製造所等の設置・変更に関する手続として、正しいものはどれか。
- a製造所等を設置しようとする者は、工事着手後速やかに市町村長等に届け出れば良い
- b製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない
- c製造所等の位置・構造・設備を変更する場合は、届出のみで足り許可は不要である
- d製造所等の設置に関する許可権者は、常に都道府県知事である
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正解:b. 製造所等を設置しようとする者は、市町村長等の許可を受けなければならない
製造所等を設置しようとする者は、あらかじめ市町村長等(消防本部等を置く市町村では市町村長、それ以外では都道府県知事等)の許可を受けなければならず、1が正しい。許可は工事着手前に必要であり、着手後の届出では足りないため0は誤り。位置・構造・設備の変更も設置と同様に許可が必要であり、届出のみでは足りないため2も誤り。許可権者は当該製造所等の所在地により市町村長・都道府県知事等に分かれ、常に都道府県知事とは限らないため3も誤り。