工事計画の届出を要する自家用電気工作物を新たに設置する場合…

電験三種法規:電気事業法」の練習問題 問46(全46問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方は電験三種のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題工事計画の届出を要する自家用電気工作物を新たに設置する場合における手続等の順序として、最も適切なものはどれか。

  1. a工事の実施 → 工事計画の届出 → 使用前安全管理審査 → 使用前自主検査 → 使用の開始
  2. b工事計画の届出 → 工事の実施 → 使用前自主検査 → 使用の開始 → 使用前安全管理審査
  3. c使用前自主検査 → 工事計画の届出 → 工事の実施 → 使用の開始 → 使用前安全管理審査
  4. d工事計画の届出 → 使用前安全管理審査 → 工事の実施 → 使用前自主検査 → 使用の開始
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正解:b. 工事計画の届出 → 工事の実施 → 使用前自主検査 → 使用の開始 → 使用前安全管理審査

工事計画の届出は工事着手前の事前手続で、届出後30日を経過してから工事に着手する。工事が完了したら設置者が使用前自主検査を行い、これに合格すれば使用を開始できる。使用前安全管理審査は、その自主検査の実施体制や方法が適切であったかを事後に審査するものであり、需要設備では使用開始後に申請・受審する流れとなる。したがってこの順序が正しい。自主検査を届出より前に置く順序は、検査対象となる設備がまだ存在しないため誤り。工事の実施後に届出を置く順序は、事前届出の趣旨に反するため誤り。安全管理審査を工事の実施前に置く順序も、審査が自主検査の実施状況を対象とするため誤り。

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