問題特定建築物の届出に関する記述として、正しいものはどれか。
- a特定建築物の使用を開始しようとする日の30日前までに届け出なければならず、使用を開始した後に届け出ることは認められていない
- b特定建築物に該当することとなった日から1か月以内に、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあってはその長)に届け出る
- c届出の相手方は厚生労働大臣であって、都道府県知事や保健所を設置する市又は特別区の長に対して届け出る必要はまったくない
- d届出は当該建築物の所有者等の維持管理権原者ではなく、その建築物を設計した設計者が自らの名義で行わなければならない
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正解:b. 特定建築物に該当することとなった日から1か月以内に、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあってはその長)に届け出る
所有者等は特定建築物に該当することとなった日から1か月以内に都道府県知事(保健所設置市・特別区はその長)へ届け出るとする記述が正しい。届出は事前ではなく該当後1か月以内であり、使用開始前までに届け出るとする記述は誤り。届出先は都道府県知事等であって厚生労働大臣ではなく、届出義務者は所有者等(維持管理権原者)であって設計者ではないため、届出先を厚生労働大臣とする記述および設計者が届け出るとする記述も誤り。
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