特定建築物の延べ面積要件

ビル管理士建築物衛生行政概論」の練習問題 問2(全37問)。正解と解説つき。設備資格ドリル編集部が作成し、独立した検証を経て公開しています。4択の演習モードで解きたい方はビル管理士のドリルへ。

問題データ最終更新 2026-08-09

問題建築物衛生法における特定建築物に関する記述として、正しいものはどれか。

  1. a事務所の用途に供される建築物は、特定用途に供される部分の延べ面積の大小にかかわらず、そのすべてが特定建築物に該当する
  2. b特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上のもの(ただし学校教育法第1条に規定する学校は8,000㎡以上)が該当する
  3. c特定建築物に該当するための要件は、特定用途部分の面積ではなく、建築物全体の延べ面積が5,000㎡以上であることとされている
  4. d学校教育法第1条に規定する学校のうち幼稚園については、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上であれば該当する
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正解:b. 特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上のもの(ただし学校教育法第1条に規定する学校は8,000㎡以上)が該当する

特定建築物は特定用途部分の延べ面積が3,000㎡以上(学校教育法第1条の学校は8,000㎡以上)が要件であり、これを述べる記述が正しい。面積の基準は建築物全体でなく特定用途部分の合計なので、事務所は延べ面積にかかわらず該当するとする記述と、建築物全体の延べ面積を要件とする記述は誤り。幼稚園は学校教育法第1条の学校であり8,000㎡以上が要件のため、幼稚園を3,000㎡以上で特定建築物とする記述も誤り。

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