問題建築物衛生法における特定建築物に関する記述として、正しいものはどれか。
- a事務所の用途に供される建築物は、特定用途に供される部分の延べ面積の大小にかかわらず、そのすべてが特定建築物に該当する
- b特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上のもの(ただし学校教育法第1条に規定する学校は8,000㎡以上)が該当する
- c特定建築物に該当するための要件は、特定用途部分の面積ではなく、建築物全体の延べ面積が5,000㎡以上であることとされている
- d学校教育法第1条に規定する学校のうち幼稚園については、特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上であれば該当する
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正解:b. 特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上のもの(ただし学校教育法第1条に規定する学校は8,000㎡以上)が該当する
特定建築物は特定用途部分の延べ面積が3,000㎡以上(学校教育法第1条の学校は8,000㎡以上)が要件であり、これを述べる記述が正しい。面積の基準は建築物全体でなく特定用途部分の合計なので、事務所は延べ面積にかかわらず該当するとする記述と、建築物全体の延べ面積を要件とする記述は誤り。幼稚園は学校教育法第1条の学校であり8,000㎡以上が要件のため、幼稚園を3,000㎡以上で特定建築物とする記述も誤り。
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