問題建築物衛生法における特定建築物に関する記述として、正しいものはどれか。
- a事務所は延べ面積にかかわらず特定建築物に該当する
- b特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上のもの(ただし学校教育法第1条に規定する学校は8,000㎡以上)が該当する
- c建築物全体の延べ面積が5,000㎡以上であることが要件である
- d幼稚園は特定用途部分の延べ面積が3,000㎡以上で特定建築物となる
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正解:b. 特定用途に供される部分の延べ面積が3,000㎡以上のもの(ただし学校教育法第1条に規定する学校は8,000㎡以上)が該当する
特定建築物は特定用途部分の延べ面積が3,000㎡以上(学校教育法第1条の学校は8,000㎡以上)が要件。面積の基準は建築物全体でなく特定用途部分の合計なので1・3は誤り。幼稚園は学校教育法第1条の学校であり8,000㎡以上が要件のため4も誤り。